カテゴリーアーカイブ: 相続の予備知識

通常、遺産分割が終了するまで遺産分割対象となる銀行口座預金から相続人単独での払戻しを受けられないことがありますが、各相続人に必要な資金繰り事情を鑑み、平成30年の民法等の改正により相続預金の払戻し制度が設けられました。家庭裁判所の判断を通すか否かで二つの払戻し方法があり、それぞれ書類など準備する必要があります。

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