戸籍謄本取得に必要な本籍地情報

戸籍謄本取得に必要な本籍地情報

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被相続人と相続人の戸籍謄本

相続手続きをする上で、次の書類を求められる場面が生じます。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

発生の可能性のある負担

  1. 現在の戸籍謄本については現在の本籍地にある役所で取得できます。しかし、被相続人については「死亡届提出により死亡の事実が反映された戸籍謄本(いわゆる除籍謄本」が必要です。
  2. 被相続人が転籍している場合は、「転籍前の連続する戸籍謄本」が必要です。転籍を複数回していると、それだけ謄本の取得に負担がかかります。
  3. 取得先が遠方で郵送で取り寄せる場合は、定額小為替が必要です。
  4. 被相続人の本籍地が不明な場合には、調査も加わります。時間と費用の浪費により準備に負担が加わります。

このような負担を減らすために、生前整理で当事者の本籍地情報を明確にしておくとよいです。また、廃置分合などにより取得先である役所が変わっている場合も考えられます。本籍地情報に取得先情報も添えてエンディング・ノートなどに記述しておくも推奨します。

法定相続証明制度

こういった書類は、不動産の相続登記(所有権移転)のほか金融機関での預金引き出しなど複数の場面で必要となります。それらを一つの手続きで提出し戻ってくるのを待っていると迅速に相続手続きを進めることができません。そこで、相続に関する諸手続きの簡便化することを趣旨に「法定相続証明制度」が設けられています。いざ、相続開始となった場合に、ご利用を検討されるとよいでしょう。

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