胎児・養子・非嫡出子・内縁の場合|相続と遺産分割 2

胎児・養子・非嫡出子・内縁の場合|相続と遺産分割 2

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胎児

妻が妊娠中に夫が亡くなってしまうなど、子どもが胎児のときに相続が発生する場合、その後、死産とならず、無事に子どもが生まれれば、法定相続人として扱われます。

養子

養子については実子同様の相続権があり、養子が何人いても被相続人の財産を相続することはできます。

ただし、相続税の計算上では、相続税(総額)を計算する過程で、法定相続人の数を限定しています。これはあくまで税政策上の限定であり、実際の財産移動には影響ありません。

  • (実子がいる場合)1人まで
  • (実子がいない場合)2人まで

非嫡出子

婚姻関係のない相手との間にできた子ども(非嫡出子)については、認知した子どもであれば、婚姻関係に関係なく相続できます。認知は、被相続人が生前に行っている場合のほか、遺言による認知でも認められます

代襲相続(孫が代わりに相続する場合)

相続による財産移転は、通常、親から子へ、子から孫へと直系の親族によって代々受け継がれていきます。ただ、不幸にして子どもが親よりも先に亡くなるということもあり得ます。この場合、その亡くなった子どもに子どもがいる場合、つまり被相続人の親から見ると、孫がいる場合には、孫が代わりに相続することになります。

これを代襲相続と言い、このように代わりに相続する人のことを代襲相続人と言います。

代襲相続は、子と兄弟姉妹のみに認められている制度で、さらに以下のように適用に違いがあります。

  • 子の代襲相続 ⇨ 直系卑属が生存している限り続く
  • 兄弟姉妹の代襲相続 ⇨ その子供(甥や姪)の一代限り

事実婚の場合は、相続人になれない

民法では内縁の妻や夫は配偶者として認められておらず、相続人になることはできません。

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