自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者自身が遺言書を手書きで作成することによって成立する遺言です。遺言者は、遺言の本文・日付・氏名を自書した上で押印を行う必要があります。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言は基本的に誰でも利用することができる簡易な方式です。
特別な作成費用を必要としないので、公正証書遺言と比べて経済的負担が少ないです。また、公証人や証人などの他人が立ち会うことなく作成可能です。従って、自分の死後まで遺言内容を他人に知られたくないと考える遺言者にとって理想的な方式です。
自筆証書遺言のデメリット
ただし、自筆証書遺言にはデメリットもあります。
まず、厳格な方式を良く理解せずに作成したため、遺言書が無効になってしまうことがあります。
また、内容を秘密にできる反面、相続人が遺言書の存在を知らないまま、相続人同士の遺産分割協議によって遺産が分配されてしまう恐れがあります。
さらに、かつては自筆証書遺言を適切に保管する法制度が存在していませんでしたので、推定相続人が自筆証書遺言の内容を自己に都合が良いように書き換えたり(変造)、場合によっては自筆証書遺言自体を破棄してしまうことがありました。
この点、2018年相続法改正により自筆証書遺言の保管制度が導入されています。しかし、これにより自筆証書遺言の保管が義務づけられるわけではありません。したがって、他人による変造や破棄などから遺言書を守るためには公正証書遺言を選択することが望ましいです。
遺言者本人による遺言書の自書が必要である
民法が自筆証書遺言の要件として定めているのは、以下の2点です。
- 遺言の全文・日付・氏名を遺言者が「自書」すること
- 作成した遺言書に押印すること
筆跡から遺言者自身が記載したことが判明すれば、その遺言書は有効なものになります。遺言者の筆跡との照合が可能であればよいため、複写されたものも認められます。
自筆証書遺言とは認められないケース
- 遺言者が伝えた内容を他人が代筆をした場合
- パソコンなどを利用して遺言書を作成したような場合(手書き以外の方法で作成した場合)
- 文書を作成せず、動画を収録するなど音声のメッセージで遺言が行われた場合
2018年の相続法改正で自書の要件が緩和された点
自筆証書遺言の場合は、全文を「自書」することは、特に高齢の遺言者にとって容易でないことがあります。死期が迫ってきている状態で、全文を判読しやすい文字で書くのを要求することも、遺言者に対して大きな負担になります。そのため以前から自筆証書遺言を利用することのハードルが高すぎることが批判されていました。
そこで、2018年の相続法改正により、全文の自書の要件が少し緩和されました。(2019年1月13日より施行)。具体的には、自筆証書遺言の全文について、添付書類としての財産目録に関する事項に限って、以下のことが可能となりました。
- 自書以外で、すなわち、パソコンなどを用いて財産目録を作成すること
- 他人に財産目録の代筆を依頼すること
- 不動産登記事項証明書(登記簿謄本)や通帳のコピーを財産目録に添付すること
全てのページに署名押印が必要
一方、自書以外を可能にしたことで、財産目録を他人が改ざんする危険性が高まります。そこで、自書以外の方法で作成した財産目録については、すべてのページに遺言者の署名押印を要求されます。財産目録が両面に渡る時は表面と裏面の双方に署名押印が必要です。
自筆証書遺言の保管制度の創設
2018年の相続法改正に伴い「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。この法律に基づいて自筆証書遺言の保管制度が創設されています(2020年7月1日施行)。
遺言者は自筆証書遺言の保管を遺言書保管所(法務局)に依頼することができます。保管された遺言書は画像データ化されます。遺言者の死後に相続人や遺言執行者などの請求があれば、その画像データが交付されます。
参考サイト:自筆証書遺言保管制度(法務省のHP内)