遺言執行者|遺言 10

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遺言執行者とは

遺言執行者
遺言者の遺言内容が公正に実現されるように、遺言の執行に関する事項を担当する者

被相続人が遺言を遺した場合、相続人は被相続人の一切の権利義務を承継(包括承継)します。その立場から、遺言の内容を実現するために一定の義務を負うこともあります。

遺言によって第三者に対する遺贈が行われた場合
相続人は遺贈を受けた人(受遺者)に対し遺贈の対象財産を引き渡す義務を負う
相続人が複数人いる場合
相続人同士の利害関係が対立し公正な遺言内容の実現を望むことが難しいことがある

そこで、遺言内容の公正な実現のために選任されるのが遺言執行者です。

資格と選任

まず、未成年者や破産者以外の人であれば、誰でも遺言執行者になる資格があります。

ただ、遺言執行者は様々な専門的手続きを実行することが必要です。それゆえ、弁護士などの専門家に就任を依頼するケースが多いです。

遺言者が遺言で選任するか、遺言において委託された第三者が選任するのが原則です。しかし、選任された人が就任する義務はなく就任を辞退することもできます。

辞退により遺言執行者が不在になった場合は、家庭裁判所による選任が可能です。一方、遺言執行者が任務違反行為などをした場合、相続人などは家庭裁判所に解任の請求をすることができます。

役割

遺言執行者は、遺言内容の実現に必要とされる一切の行為をする権限を持っており、相続人全員の代理人とみなされます。遺言執行者が選任されている場合、相続人が遺言を執行しても、遺言内容を執行する権限が失われているため無効になります。また、以下のように民法により遺言執行者に限定されている法律行為もあります。

  • 遺言による婚外子(非嫡出子)の認知 ⇨ 認知の届出
  • 相続人の廃除・廃除取消し ⇨ 家庭裁判所への申立て

その他、遺言執行者は就任した時点で、自らが管理すべき相続財産の状況を把握するため、財産目録を交付する必要があります。

このように、遺言執行者には広い代理権が認められています。そのため、その行為が、相続に関して権利を持つ人(被相続人に融資していた貸主など)に影響を与えることもあります。2018年相続法改正(2019年7月1日に施行)により、遺言執行者であっても、相続に関して権利を持つ人の権利行使を妨害してはならないとする定めが設けられています。

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