登記申請に必要な書類|相続登記 4

登記申請に必要な書類|相続登記 4

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登記原因証明情報

登記申請書とともに添付する登記申請に必要な書類には、①登記原因証明情報と②住所証明情報があります。登記原因証明情報については、以下の場合のいずれかで用意する書類が違います。

  1. 遺言による不動産の取得
  2. 遺産分割協議による不動産の取得
  3. 法定相続分による不動産の取得

遺言による不動産の取得の場合

遺言書が遺されている場合は、登記原因証明情報として遺言書が必要です。

遺言書の提出に際して、自筆証書遺言秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済証明書を添付しなければなりません。したがって、遺言書の検認をしていない公正証書遺言以外の遺言書は、相続登記の申請には利用できません。ただし、自筆証書遺言の保管制度を利用した遺言書については、例外的に検認済証明書の添付が不要になります。

遺言に基づく相続登記は、遺言書が真正であることが重要になりますので、遺言書の原本を提出しなければなりません。ただし、遺言書のコピーを添付するなど、所定の手続きをすることで、相続登記の手続き完了後に、遺言書の原本の返却を受けることができます。これを原本還付と呼んでいます。

遺言書とともに、登記原因情報として遺言書で指定された相続登記の申請者(相続人)と被相続人との親族関係を証明する書類が必要です。具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要なこともあります)と、相続人の現在の戸籍謄本を提出しなければなりません。

なお、被相続人や相続人の戸籍謄本などは、相続関係説明図(被相続人と相続人の関係を図示した書類のこと)を提出することによって、相続登記の完了後に返還を受けることができます(原本還付)。

まとめ

自筆証書遺言あるいは秘密証書遺言の場合
  • 自筆証書遺言あるいは秘密証書遺言による遺言書
  • 家庭裁判所の検認済証明書
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本)。改製原戸籍謄本が必要な場合もあります。
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
公正証書遺言あるいは保管制度を利用した自筆証書遺言の場合
  • 公正証書遺言あるいは保管制度を利用した自筆証書遺言による遺言書
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本)。改製原戸籍謄本が必要な場合もあります)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

遺産分割協議による不動産の取得

遺産分割をしたときは、登記原因証明情報として、次のような相続人全員が遺産分割に参加した事実を証明する書類が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要なこともあります)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人全員が署名して実印で押印)
  • 相続人全員の印鑑証明書

なお、遺産分割協議書のコピーや相続関係説明図を提出すれば、原本還付を受けることができる点は、 遺言による場合と同様です。遺産分割が審判や調停による場合は、遺産分割協議書の代わりに、審判調書や調停調書を提出します。

法定相続分に基づく不動産の取得

民法で定められた法定相続分に基づいて相続登記をする場合は、登記原因証明情報として次のような相続人全員を証明する書類が必要です。なお、この場合も、相続関係説明図を提出すれば原本還付を受けることができます。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 (除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要なこともあります)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

相続分不存在証明書とは

遺産分割による相続登記の手続きにおいて、特定の相続人が、被相続人の生前に財産の贈与を受け、あるいは遺贈により相続分を超える財産を取得した (特別受益といいます)ことで、相続分がゼロになる場合があります。

このとき、相続分がゼロの相続人が、自分の相続分がないことを証明する相続分不存在証明書を作成し、これを申請者が相続登記の添付書類として提出することがあります。

相続分不存在証明書は、相続人が1人で作成できるため、手続きが容易です。一方、実質的にその相続人が相続を放棄したのと似た効果を得られるため、事実上の放棄とも呼ばれています。なお、遺産分割協議書に特定の相続人の相続分がゼロという事実を明記した場合は、別途に相続分不存在証明書の作成・提出は不要です。

登録免許税とは

相続登記を申請する際は、法務局に登録免許税を納めます。登録免許税の納付方法は、原則として、登録免許税に相当する金額の収入印紙を登記申請書に貼り付けて提出することになります。

登録免許税の金額は、登記手続きの種類に応じて異なります。相続登記の場合は、不動産の価格(固定資産評価額)の4/1000の金額が登録免許税です。土地も建物も同様に計算します。たとえば、固定資産評価額2000万円の土地を相続した場合、登録免許税は「2000万円 × 4/1000 = 80000円」になります。

登録免許税の免税措置

なお、2018年の税制改正(2018年4月1日施行)により、相続登記の登録免許税の免税措置が認められています。

たとえば、土地の所有者Aが死亡し、土地をBが相続したが、Bが相続登記をしないで死亡し、Cが土地を相続したとします。この場合、相続登記は「A→B」「B→C」の順番にすることを要しますが、2018年4月1日から2021年3月31日までの間に、Cが土地について「A→B」の相続登記を申請する場合は、登録免許税が不要になるという免税措置です。この免税措置により、Cは「B→C」という自分への登記申請の登録免許税を納付するだけで、相続登記を申請することが可能になります。

相続登記の申請は相続人自身が行うこともできます。しかし、必要な手続きが煩雑であることも事実です。よって、司法書士など専門家に登記申請を依頼することが多いでしょう。この場合、登録免許税などの費用とは別に、専門家に対する報酬が必要になります。

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