相続財産の範囲|相続税・贈与税 2

相続財産の範囲|相続税・贈与税 2

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相続財産の評価の前提「遺産にはどんなものがあるのか」

相続税を計算する際には、相続税の対象となる財産の価値がいくらなのか評価します。そのため、はじめに相続税の対象となる「遺産」の範囲を知らなければなりません。

金銭的に評価できるもの ⇨ 遺産に含める

遺産とは、被相続人(故人)に属するもののうち、金銭的に評価できるすべてのものを指します。

  • 土地・建物を含む不動産全般
  • 現金、預貯金
  • 宝石・貴金属
  • 書画・骨董品
  • 自動車
  • 株式などの有価証券類
  • ゴルフ会員権
  • 特許権や著作権
  • 家財、日用品といった身の回りのもの

金銭的に評価できないもの ⇨ 遺産に含めない

被相続人の得ていた名誉、信用、会社経営上の地位など、金銭に換算できない財産は、制度の遺産には含まれません。

金銭的にマイナス評価できるもの ⇨ 遺産に含める

一方、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も遺産に含まれます。マイナスの財産の価額は、遺産総額(プラスの財産の総額)から控除されます。具体的には、借金、買掛金、住宅ローンなどの負債や、未払いの税金などが該当します。

みなし相続財産

本来は被相続人に属していた財産でないものの、その死亡が原因で相続人が得ることになった財産も、税法上は遺産に含まれるとみなして相続税の対象とします。これをみなし相続財産といいます。みなし相続財産の典型例は、生命保険金死亡退職金です。

生命保険金

生命保険金は、保険契約により相続人あるいは他人が金銭を受け取る権利を持ちますので、本来は被相続人の相続財産といえません。しかし、被相続人の死亡が原因で得られる金銭という点では、本来の相続財産と変わりありません。

たとえば、夫が保険料を支払い、その死亡により相続人である妻が保険金を受け取る場合、夫の財産が保険契約を通じて妻に移転されたことにな相続と同じような効果があります。そのため、みなし相続財産として相続税が課されます。

ただし、生命保険金については、保険料の支払者と保険金の受取人の関係により、相続税ではなく所得税や贈与税など他の税金の対象となる場合もあります。

死亡退職金

死亡退職金とは、本来は被相続人が退職のときに受け取るはずだった退職金で、その死亡によって遺族が受け取る金銭です。被相続人の死亡が原因になっている点から、みなし相続財産に含まれます。

具体的には、死亡後3年以内に金額が確定したものが、みなし相続財産として相続税の対象となります。それ以後に金額が確定したものは、受取人の一時所得として所得税の対象となります。

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