年金受給停止の手続き ⇨ 年金受給権者死亡届の提出
国民年金や厚生年金の受給者が死亡した場合は、原則として受給者と生計を同じくしていた遺族が、年金受給を停止する手続をしなければなりません。
年金受給停止をしないと、そのまま国民年金や厚生年金が死亡後も支給され続けます。しかし、この場合は不正受給になります。その後、年金受給者の死亡が発覚した場合には、年金の返還が求められるとともに懲役や罰金など処罰の対象になります。したがって、必ず年金受給停止の手続きをすることを忘れないようにしましょう。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、役所への死亡届により情報共有されるため、年金受給権者死亡届の提出が不要となります。
- 年金受給権者死亡届の提出先
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- 年金事務所または年金相談センター
- 市・区役所または町村役場の国民年金の窓口(故人が障害基礎年金または遺族基礎年金のみの受給権者の場合)
- 提出期限
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- 国民年金:14日以内
- 厚生年金:10日以内
- 提出に必要な添付書類など
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- 故人の年金証書
- 戸籍抄本住民票の除票死亡診断書のコピーなどのいずれか
未支給年金の請求手続き
遺族は、死亡した家族の年金受給を停止するとともに、未支給年金を請求する必要があるかどうかも忘れずに確認しましょう。
年金の支給(振込)は、偶数月に後払いされるしくみになっています。手続きを申請をした時期によっては、故人が生存していた期間の年金も停止されてしまいます。
このような事態を避けるため、故人と生計を同じ区していた遺族が未支給年金の給付を請求することを認めています。
未支給年金を請求するためには、未支給年金・未支払給付金請求書を提出します。
- 未支給年金の請求の届出の窓口
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- 年金事務所または年金相談センター
- 市・区役所または町村役場の国民年金の窓口(故人が障害基礎年金または遺族基礎年金のみの受給権者の場合)
- 提出に必要な添付書類など
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- 故人の年金証書
- 除籍謄本または法定相続情報一覧図
- 故人の住民票の除票
- (故人と請求者が別世帯の場合)
請求者の世帯全員の住民票の写し生計同一関係に関する申立書 - 受け取りを希望する金融機関の通帳
遺族年金の受給手続き
さらに、故人の遺族は、一定の要件を満たしていると遺族年金を受給できる場合があります。
遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金保険)があります。故人が厚生年金保険の被保険者である場合は、両方の年金を受給できる余地があります。
受給には年金事務所あるいは年金相談センターで年金の請求手続きを行う必要があります。ただし、遺族基礎年金のみを請求する場合は、住所の市(区)役所・町村役場が窓口になります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、故人が次のいずれかの要件に当てはまると、故人により生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
- 遺族基礎年金の受給要件
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- 国民年金の被保険者である間に死亡
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人(日本国内に住所)
- 保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間≧25年有する人の死亡
- 老齢基礎年金の受給権者(3.を満たす人に限る)
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった故人が、次のいずれかの要件に当てはまると、故人により生計を維持されていた「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」または「祖父母」が受け取ることができます。
- 遺族厚生年金の受給要件
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- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡
- 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡
- 保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間≧25年の人の死亡
- 老齢厚生年金の受給権者の死亡(3.を満たす人に限る)
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金受給者の死亡
なお、遺族基礎年金の受給要件1. 2.および遺族厚生年金の受給要件1. 2.については以下の保険料納付要件を満たしている必要があります。
- 被保険者期間中に死亡した場合の保険料納付要件
- 死亡日の前日において国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合算した期間が死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間(年金加入期間)の2/3以上あること
遺族の条件
- 子・孫
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- 死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること。
あるいは20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること - 婚姻していないこと
- 死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
- 死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること。
- 夫・父母・祖父母
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- 死亡当時、55歳以上であること
- 受給開始は60歳からになります。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限って、60歳より前でも遺族厚生年金をあわせて受け取ることができます。
遺族厚生年金の中高齢の寡婦加算額
夫が死亡したときに生計の同じ子がいない妻の場合、遺族基礎年金が支給されません。また、子のある妻で遺族基礎年金を受給していても、子が18歳になった年度の3月31日に到達すると受給権を失ってしまします。
この場合、要件を満たせば、遺族厚生年金において中高齢の寡婦加算額(令和5年度時点で596,300円)が支給されます。
- 中高齢の寡婦加算額の支給要件
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- 夫が死亡したときに40歳以上65歳未満であった。
あるいは40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた - 子がいない、あるいは子が18歳になった年度の3月31日に到達している
- 遺族基礎年金または障害基礎年金を受け取ることができない
- 故人(夫)が上記「遺族厚生年金の受給要件」の3.4に該当する場合、夫の厚生年金保険の加入期間が20年以上であること
- 夫が死亡したときに40歳以上65歳未満であった。
寡婦年金
国民年金の独自給付として寡婦年金と死亡一時金があります。どちらも国民年金のみの給付制度になります。寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。
- 寡婦年金の受給要件
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- 国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む) である夫の死亡
- 死亡日の前日において保険料納付済期間+保険料免除期間≧10年
- 夫によって生計を維持されていた
- 夫との婚姻関係(事実婚を含む)≧10年
- 60歳≦妻の年齢<65歳
- 他の年金との関連要件
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- 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取ったことがない
- 妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っていない
- 妻が他の年金を受け取っている場合や死亡一時金を受け取ることができる場合は選択になる
- 寡婦年金の金額
- 夫の死亡日前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から老齢基礎年金の計算方法により算出した額の3/4