介護サービスを利用する必要になったら早めに手続きを進める
介護保険被保険者証は、65歳の誕生日を迎える月、又はその前月に郵送で届きます。資格取得日は、誕生日の前日です。
介護保険は、健康保険のように、保険証を見ればすぐにサービスが受けられるというものではありません。
サービスを利用するには、市区町村に申請をして、事前に要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
申請をしてから認定結果が出るまでに約1カ月かかりますので、介護サービスの利用が必要になった場合はすみやかに手続きを行いましょう。
認定された要介護度により利用するサービスを決める
1.申請
介護サービスを利用するには、まず、住んでいる市区町村で要介護認定の申請を行います。
- 介護保険被保険者証
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
を窓口(介護保険課など)で提出します。
申請書には主治医の住所・氏名などを記入する欄があります。これは、かかりつけ医に「主治医意見書」を書いてもらい、認定の参考にするためです。かかりつけ医がいない場合は地域包括支援センターに相談してみましょう。
2.訪問調査
申請が受理されると、認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態や生活状況について、本人や家族から聞き取りなどの調査を行います。入院中の場合は病院に来てもらうことも可能です。
認定結果が出るまで日数がかかりますので、ケガや病気で入院し、退院後に介護が必要となる可能性が考えられる場合は、退院を待たずに早めに申請を進めることをおすすめします。
3.判定と認定結果の通知
原則として申請日から30日以内に、認定調査をもとに審査・判定が行われ、認定結果が通知されます。
要介護度は
- 要支援1と2
- 要介護1~5
の7段階です。
審査の結果、非該当(自立)と判定されることもあります。非該当の場合、介護保険のサービスを利用することはできませんが、介護予防サービスを行っている市区町村もありますので、地域包括支援センターなどで、どのようなサービスを活用できるか相談してみましょう。
4.ケアプランの作成
要介護1~5と認定されたら、ケアマネージャーと相談し、ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
要支援1・2と認定された場合は、地域包括支援センターの担当職員が介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成します。
利用者は作成されたケアプランに基づきサービスを利用し、費用の一部(1~3割)をサービス事業者に支払います。
- 要支援1・2の場合
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- 地域包括支援センターの担当職員が介護予防ケアプランを作成
- 要介護1〜5の場合
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- ケアマネージャーがケアプランを作成
- 非該当の場合
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- 地域包括支援センターで活用できるサービスを相談