法定相続証明制度|相続登記 5

法定相続証明制度|相続登記 5

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法定相続証明制度は何のために利用するのか

相続登記の手続きは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など、多数の書類の提出が必要である他、これらの書類の還付を受けないと、他の手続きを迅速に進められないことが問題とされています。そのため、相続登記が後回しにされたり、そのまま放置されることもありました。

そこで、相続に関する諸手続きの簡便化と、相続登記の促進のために導入されたのが法定相続証明制度です。この制度の導入により、法務局発行の法定相続情報一覧図を提出すれば、金融機関などへの戸籍謄本の提出が不要になり、時間や手間を省くことができます。

法定相続情報一覧図の準備フロー

①書類を集める

法定相続情報一覧図の交付を希望する人は、まず以下の書類を収集します。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、 改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票の除票の写し
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • (相続人全員の住民票の写し)

②一覧図を作成する

その後、被相続人の戸籍から判明した相続人を一覧にした図を作成します。このとき、相続人の住所も一覧図に記載する場合は、相続人全員の住民票の写しも収集します。

作成手順
法務局のホームページで様式と記載例のファイルをダウンロードできます
  1. A4縦用紙を使う
  2. 被相続人の最後の本籍・住所と出生・死亡の年月日を記載
  3. 相続人となる人の氏名(住民票の写しを提出するときは住所も)・出生年月日を記載
  4. 申出人の氏名の横に(申出人)と記載
  5. 作成者の住所・氏名と作成日を記入し、これに押印

③申出書記入 ⇨ 法務局への提出

一覧図を作成後、申出書に必要事項を記入した上で、1~4の書類や作成した法定相続情報一覧図と、申出人の住所と氏名を確認できる運転免許証などの公的書類を添付し、法務局に提出します。提出先は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局です。

④法定相続情報一覧図の写しの交付

法務局では、登記官が申出の内容を確認し、認証文をつけて、申出人に法定相続情報一覧図の写しを交付します。交付費用は無料で、法務局が保存義務を負う5年間は何通でも再交付してもらうことができます。ただし、再交付の請求ができるのは申出人に限られます。

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