相続登記手続きの流れ|相続登記 2

相続登記手続きの流れ|相続登記 2

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どんな手続きをするのか

土地や建物といった不動産は、法務局(登記所)が管理する登記簿という帳簿に所有者として氏名や住所が記載されることで、自分が不動産の所有者であると主張することができます。したがって、不動産を相続した人は、被相続人(故人)から自分に登記簿上の所有者の名義を書き換えることが必要です。

1.登記申請書と必要書類の提出

相続登記の申請は、登記申請書必要書類を準備し、相続する不動産の住所地を管轄する法務局に提出します。

管轄法務局の場所は、法務局のホームページで調べることができます。直接法務局の窓口に提出する方法の他、郵送やオンラインによる申請も可能です。提出された登記申請書には、登記官が受付年月日と受付番号を記載されます。

2.登記官の審査

その後、申請のあった登記記録と照らしあわせて、登記申請書に誤りがないか、添付書類に不備がないかを登記官が審査します。

登記官は、提出された登記申請書、添付書類、登記記録から正否を判断するため審査します。それゆえ、添付書類などに不備があれば、正しい審査ができなくなります。不備が軽微であれば、それを訂正するために登記官が補正を命じます。

3.登記簿へ記載

申請書類に不備がなく、また、不備があっても正しく補正されれば、申請内容に従って登記簿の記載が登記官によって書き換えられます。

これらの手続きが適切に処理されたか、申請内容のとおりに正しく登記されたかを登記官が再度チェックして、不備がなければ、登記識別情報と登記完了証を申請者に交付します。登記識別情報は、従来の権利証(登記済権利証)に代わるもので、相続した不動産を売却するときの必要書類ですので、大切に保管します。

なお、登記識別情報や登記完了証は窓口で受け取る方法と郵送があり、登記申請書にどちらか都合のよいかを記載します。

4.登記申請の補正

申請書の記載ミスや添付書類の不備などがある場合、それを直すように登記官が申請人に命じます。これを登記申請の補正と呼びます。窓口あるいは郵送で登記申請をした場合は、直接法務局に赴いて補正しなければなりません(郵送での補正は不可)。その際、登記申請書に押印した印鑑が必要です。

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本のうちある時期の戸籍が足りないとします。この場合、該当する戸籍を取得し、法務局に提出しなければいけません。一定期間内に補正がされないと登記申請は却下されます。

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