介護サービスの利用|介護 2

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介護が必要になったら早めに手続きを進める

介護保険被保険者証は、65歳の誕生日を迎える月、又はその前月に郵送で届きます。資格取得日は、誕生日の前日です。

介護保険は、健康保険のように、保険証を見ればすぐにサービスが受けられるというものではありません。サービスを利用するには、市区町村に申請をして、事前に要介護・要支援の認定を受ける必要があります。申請をしてから認定結果が出るまでに約1カ月かかりますので、介護が必要になった場合はすみやかに手続きを行いましょう。

認定された要介護度により利用するサービスを決める

1.申請

介護サービスを利用するには、まず、住んでいる市区町村で要介護認定の申請を行います。介護保険被保険者証介護保険要介護認定・要支援認定申請書を窓口(介護保険課など)で提出します。申請書には主治医の住所・氏名などを記入する欄があります。これは、かかりつけ医に「主治医意見書」を書いてもらい、認定の参考にするためです。かかりつけ医がいない場合は地域包括支援センターに相談してみましょう。

2.訪問調査

申請が受理されると、認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態や生活状況について、本人や家族から聞き取りなどの調査を行います。入院中の場合は病院に来てもらうことも可能です。認定結果が出るまで日数がかかりますので、ケガや病気で入院し、退院後に介護が必要となる可能性が考えられる場合は、退院を待たずに早めに申請を進めることをおすすめします。

3.判定と認定結果の通知

原則として申請日から30日以内に、認定調査をもとに審査・判定が行われ、認定結果が通知されます。要介護度は要支援1と2要介護1~5の7段階です。審査の結果、非該当(自立)と判定されることもあります。非該当の場合、介護保険のサービスを利用することはできませんが、介護予防サービスを行っている市区町村もありますので、地域包括支援センターなどで、どのようなサービスを活用できるか相談してみましょう。

4.ケアプランの作成

要介護1~5と認定されたら、ケアマネージャーと相談し、ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。要支援1・2と認定された場合は、地域包括支援センターの担当職員が介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成します。利用者は作成されたケアプランに基づきサービスを利用し、費用の一部(1~3割)をサービス事業者に支払います。

要支援1・2の場合
  • 地域包括支援センターの担当職員介護予防ケアプランを作成
要介護1〜5の場合
  • ケアマネージャーケアプランを作成
非該当の場合
  • 地域包括支援センターで活用できるサービスを相談
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