公的介護保険制度|介護 1

公的介護保険制度|介護 1

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突然の介護に備えて

日本人の平均寿命は延び続けていますが、いつまでも元気で過ごせるとは限りません。高齢になると転倒による怪我や脳梗塞などの発病で、ある日突然介護が発生することもあります。介護が必要になったら公的介護保険を利用します。公的介護保険制度は、介護が必要になった高齢者を社会全体で支える制度です。介護が必要になったときに、費用を一部負担するだけで介護サービスを受けることができます。

1~3割の自己負担で介護サービスが受けられる

介護保険料

介護保険は、市区町村の運営で、40歳になると自動的に加入することになります。40歳から64歳までは健康保険の保険料と一緒に介護保険料が徴収され、65歳以降は原則、年金からの天引きとなります。介護保険料は自治体ごとに基準額が決まっており、収入に応じて、加算や減免がされます。

加入
  • 40歳になると自動的に加入
40歳から64歳までの徴収
  • 医療保険料と一体的に徴収
  • 40歳になった月から徴収開始
65歳以上
  • 市町村が徴収(原則)年金から天引き
  • 65歳になった月から徴収開始

第1号被保険者と第2号被保険者

原則として、65歳以上の人が要介護認定又は要支援認定を受けたときに、介護サービスを受けることができます。40歳から64歳までの人は、介護保険で指定された加齢に伴う疾病(末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など)が原因で介護が必要になった場合に、介護サービスが受けられます。

65歳以上(第1号被保険者)
  • 要介護状態要支援状態
40歳から64歳(第2号被保険者)
  • 要介護状態要支援状態
  • 老化を起因とする疾病による場合に限定

介護サービスを受けるための認定

介護サービスを利用するには、まず住まいのある市区町村の窓口に申請し、要介護・要支援の認定を受ける必要があります。

要介護の認定
  • 身体または精神上の問題で常時介護が必要な状態のケース(ex. 寝たきり・認知症)
要支援の認定
  • 日常生活に支援が必要で、悪化すると要介護となる恐れがある

介護保険の支給限度額

介護保険支給限度額は要介護度別に7段階(要支援1と2、要介護1~5)で設定されており、介護度が重いほど給付される額が増えていきます。

要支援1
  • 日常的な基本動作はほぼ自分で行うことが可能
  • 家事や金銭管理に支援が必要
  • 居宅介護サービスへの支給対象利用限度額(2024年度)50,320円
要支援2
  • 要支援1より基本動作が低下している
  • 立ち上がりなど身体的動作に不安があり、日常生活に支援が必要な状態
  • 居宅介護サービスへの支給対象利用限度額(2024年度)105,310円
要介護1
  • 立ち上がりや歩行が不安定
  • 排泄や入浴に一部介助が必要
  • 理解力の一部に低下がみられる
  • 居宅介護サービスへの支給対象利用限度額(2024年度)167,650円
要介護2
  • 立ち上がりや歩行が不安定
  • 排泄や入浴に一部または全介助が必要
  • 要介護1より理解力の低下がみられる
  • 居宅介護サービスへの支給対象利用限度額(2024年度)197,050円
要介護3
  • 自立や歩行が不可能
  • 排泄・入浴・着替えに全解除が必要
  • 理解力の低下、問題行動がみられる
  • 居宅介護サービスへの支給対象利用限度額(2024年度)270,480円
要介護4
  • 介護なしに日常生活を送ることが困難
  • 心身の状態が低下
  • 排泄・入浴・着替え・食事にも介助が必要
  • 居宅介護サービスへの支給対象利用限度額(2024年度)309,380円
要介護5
  • 寝たきりの状態で日常生活のほぼ全てにおいて全介助が必要
  • 意思の伝達も困難
  • 居宅介護サービスへの支給対象利用限度額(2024年度)362,170円

上記の各支給対象の利用限度額の範囲内であれば、1~3割の自己負担でサービスを利用することができます。利用者負担の割合は所得に応じて決まります。支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。なお、1カ月前に支払った利用者負担額が負担の上限金額を超えた場合は、高額介護サービス費支給制度によって超過分が払い戻されます。

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