国民年金のみの給付制度
国民年金の独自給付として寡婦年金と死亡 一時金があります。どちらも国民年金のみの給付制度になります。両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることになります。また、遺族が遺族基礎年金を受けられる場合、この一時金は支給されません。
一時金の請求は、住所地の市区町村役場、または近くの年金事務所および街角の年金相談センターの窓口にて行います。国民年金死亡一時金請求書とともに、除籍謄本や故人の住民票の除票、世帯全員の住民票の写し、受取先金融機関の通帳等などの提出が必要です。
支給要件
- 故人の要件
- 国民年金の第1号被保険者であった
- 保険料納付済月数+4分の1納付(4分の3免除)月数×1 / 4+半額納付月数×1 / 2+4分の3納付(4分の1免除)月数×3 / 4 ≧ 36ヶ月
- 老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡した
- 遺族の要件
- 故人と生計を同じくしていた
- 1位:配偶者2位:子3位:母4位:孫5位:祖父母6位:兄弟姉妹のうちいずれかに該当する
- 上記2の順位において先順位の者がいない
- 他の年金などとの関連要件
- 遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されない
- 寡婦年金も受けられるときは、いずれかの一方の選択になる
支給金額
一時金の金額は、保険料納付済月数及び免除期間における調整された月数の合計月数によって定められています。
月 数 | 金 額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
※付加保険料の納付済月数が36月以上ある場合は、上記金額に8,500円が加算されます。 |