概要
相続財産の中に被相続人が事業用や居住用に使っていた土地が含まれる場合、それは遺族にとって生活の基盤となる財産であり、簡単に処分できるものではありません。
そこに高額な相続税が課されれば、その支払いのために土地を手放さざるを得なくなるかもしれません。その場合、事業が継続できなくなるといった事態も起こり得えます。居住用であれば、遺族が住む場所を失うことも考えられます。
このような事態を防ぐために、相続した事業用や居住用の宅地等について、一部の面積を一定割合減額して評価できる小規模宅地等の特例があります。小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。
減額される割合
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- 特定事業用宅地等
- 限度面積400㎡
- 減額割合80%
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- 特定同族会社事業用宅地等
- 限度面積400㎡
- 減額割合80%
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- 貸付事業用宅地等
- 限度面積200㎡
- 減額割合50%
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- 特定居住用宅地等
- 限度面積330㎡
- 減額割合50%
適用要件
特定事業用宅地等
まず、相続開始の直前において被相続人等の事業用であった宅地等についての要件です。不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業、準事業などは対象から除かれます。準事業とは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものをいいます。また、相続開始前3年以内に事業用にしたものも除かれます。
- 被相続人の事業用宅地等
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- 事業承継要件その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。
- 保有継続要件その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
- 被相続人と生計を一にしていた親族の事業用宅地等
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- 事業継続要件相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること。
- 保有継続要件その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
特定同族会社事業用宅地等
相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業用に供されていた宅地等についての要件です。ここでも、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業を除きます。また、相続開始前3年以内に事業用にしたものも除かれます。
- 法人役員要件相続税の申告期限においてその法人の役員であること。
- 保有継続要件その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
貸付事業用宅地等
不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業に限ります。また、相続開始前3年以内に事業用にしたものも除かれます。
- 被相続人の貸付事業用宅地等
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- 事業承継要件その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。
- 保有継続要件その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
- 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業用の宅地
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- 事業継続要件相続開始前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること。
- 保有継続要件その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
特定居住用宅地等
相続開始の直前において被相続人等の居住用宅地等です。以下の要件に該当することを要求されます。
- 被相続人の居住用用宅地等
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- 被相続人の配偶者
- 被相続人の一棟の居住用建物に居住していた親族相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し(居住の継続)、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること(保有の継続)。
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- 1.2.以外の親族
- 下記要件を全て満たすことが求められます。
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- 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有すること
- 被相続人に配偶者がいないこと
- 相続開始の直前において被相続人の居住用家屋に居住していた被相続人の相続人がいないこと(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)
- 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住用家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
- 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
- その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
- 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住用宅地
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- 被相続人の配偶者要件なし
- 被相続人と生計を一にしていた親族相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し(居住継続)、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること(保有の継続)