生命保険金・死亡退職金など|他界後のアクション 6

生命保険金・死亡退職金など|他界後のアクション 6

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生命保険金は支払人・受取人に応じて税金の種類が変わる

被相続人(故人)を被保険者(保険がかけられている人)とする生命保険金は、被相続人の死亡により保険金が支払われます。この場合、保険料支払人と保険金受取人がそれぞれ誰であるかによって、課税される税金の種類が変わります。

まず、被相続人が自身を被保険者として保険料を支払っていた場合被保険者 = 支払人 において、被相続人以外の者が受け取った生命保険金は相続財産とみなされます。したがって、遺産分割の対象とはなりませんが、相続税の対象になります。この場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えるとき、その超過分が相続税の対象となります。

  • 生命保険金における相続税の非課税限度額=500万円x法定相続人の数

この非課税限度額があるので、法定相続人に該当する者に現金を遺したい場合の生前対策として生命保険が利用されます。なお、受取人が法定相続人以外の人である場合、非課税限度額は適用されません。

次に、特定の相続人が保険料支払人である場合において、その相続人が受取人となっていたとき被保険者 ≠ 支払人 = 受取人 所得税の対象となります。

これに対し、同じく特定の相続人が支払人である場合において、支払人と違う相続人が受取人となっていたとき被保険者 ≠ 支払人 ≠ 受取人 は、支払人である相続人から受取人である他の相続人に対して保険金が贈与されたことになるため、贈与税の対象となります。

死亡保険金に対して適用される税

以上を整理すると、以下の表のようになります。

被保険者 保険料支払人(契約者) 保険金受取人 適用される税
被相続人(故人) 被相続人(故人) 法定相続人 相続税(非課税枠あり)
被相続人(故人) 法定相続人以外 相続税(非課税枠なし)
被相続人以外 左記と同じ人 所得税
被相続人以外 左記と違う人 贈与税

死亡退職金

会社員が退職金をもらう前に死亡した場合、会社の就業規則などに退職金についての定めがあれば、死亡退職金が支給されます。死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは、受取人が誰かによって異なります。

会社の就業規則などで受取人が指定されている場合は、指定された人の固有の財産となりますので、相続財産には含まれません。

これに対し、会社の就業規則などに受取人の定めがない場合は、故人の相続財産に含まれるため、遺産分割の手続きが必要です。

株式の名義変更

証券取引所で取引されている上場株式を相続した場合は、相続人が証券口座を通して株式の名義変更を行います。一般的には、同じ証券会社に相続人名義の口座を開設し、その口座に故人の株式を移管する方法が利用されます。

これに対し、上場していない非上場株式あるいは未公開株式については、株式を発行している会社に直接問い合わせて名義変更を行います。

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