登記申請書|相続登記 3

登記申請書|相続登記 3

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相続登記手続きの流れ|相続登記 2では登記申請の仕方について大まかな流れを取り上げました。ここでは、具体的に登記申請書の様式と記載例を紹介します。登記申請書共に必要な添付情報については別の投稿で解説します。

登記申請書を準備する

不動産登記の申請書は、法務局のホームページから登記申請書の様式をダウンロードできます。

登記申請書の作成における共通の注意事項

  1. 登記申請書は、A4の用紙(縦置き・横書き)
  2. 紙質は長期間保存することができる丈夫なもの(上質紙等)
  3. 直接パソコン(又はワープロ)を使用して入力するか、黒色インク、黒色ボールペン等(インクが消せるものは不可)で記載
  4. 用紙の裏面は使用せず、印刷する際は片面印刷
  5. 登記申請書と併せて提出する必要のある添付書類(添付情報)とともに、左とじにして提出
  6. 登記申請書とその次に添付する収入印紙等貼付台紙は、重ね合わせて、左側の余白のところで2か所ホチキスどめ
  7. 添付書類(添付情報)は、ホチキスどめした「登記申請書+収入印紙等貼付台紙」の後に、クリップどめ
  8. 登記申請書が複数枚にわたる場合⇨ホチキスどめした各用紙のつづり目に契印(割印ではない)

相続登記での記載事項・例

記載項目名 記載例 備考
登記の目的 所有権移転
原因 令和○○年○月○日 相続 日付は被相続人の死亡日になります。
相続人
  • (被相続人 山 川 波 介)
  • ●●市◯◯町1丁目2番地3(住民票コード12345678901)
  • (申請人) 持分2分の1 山 川 波 人  印
  • ▽▽群■■町65ー4
  • (申請人) 持分2分の1 海 岸 波 子  印
  • 連絡先の電話番号 ×××-×××-××××
被相続人の氏名の後に、相続人(土地・建物を相続した人)の住所と氏名を住民票の写しに記載されているとおりに記載し、相続によって取得した権利の持分を記載します。相続人のうち、実際にこの登記申請をする人については、記載例のとおり「(申請人)」と記載し、「印」の箇所に押印します(認印で可)。住民票コード(住民票の写し等に記載)の記載は必須ではありませんが、住民票コードを記載すると、登記申請書と併せて提出する必要のある住所証明情報(住民票の写し)の添付を省略することができます。
添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報 登記申請には、登記申請書と併せて、添付情報として、①登記原因を証する書面②所有者として登記される相続人の住所を証する書面を提出する必要があります。
(チェックボックス) □ 登記識別情報を希望しません。 該当する場合はレ印をチェックボックス内に記入します。複数の相続人のうちの一人が申請人となって登記申請をすることもできますが、その場合には、申請人とならなかった相続人には、登記識別情報は通知されません
令和○○年○月○日申請 ○○法務局 登記の申請は、その申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に対してする必要があります。
課税価格 金4,000万円 市区町村で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格を「課税価格」として記載します。固定資産課税台帳の価格は、毎年、市区町村から通知される固定資産課税明細書に記載されています。なお、登録免許税が免税される場合には、課税価格の記載は不要です。
登録免許税 金16万円 原則として、相続による所有権の移転の登記の税率は1,000分の4になります。課税価格に4/1000を乗じた額になります。登録免許税が免税される場合には、登録免許税額の記載に代えて免税の根拠となる法令の条項を記載します。
不動産の表示
不動産番号 1234567890321 不動産番号(注)を記載した場合には、土地について、土地の所在、地番、地目及び地積の記載を省略することができます。
所在 ●●市◯◯町3丁目4番地5
地番 12番
地目 宅地
地積 321・45平方メートル
不動産番号 23456789032 不動産番号は、一筆の土地又は一個の建物ごとに付された13桁の番号で、登記事項証明書等に記載されています。不動産番号を記載した場合には、建物について、建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載を省略することができます。不動産番号の記載は任意ですので、不動産番号が分からない場合には、記載は不要です。
所在 ●●市◯◯町3丁目4番地5
家屋番号 12番
種類 居宅
構造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 190・32平方メートル
2階 101・95平方メートル

様式と案内資料(出展:法務局のホームページ)

以下で登記申請書の様式と記載例も確認できる案内を閲覧(ダウンロード含む)できます。

◉ 登記申請書の様式
◉ 登録申請手続きのご案内「相続登記①遺産分割協議書編」(法務省民事局)
◉ 登録申請手続きのご案内「相続登記②法定相続編」(法務省民事局)
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