相続登記の義務化|相続登記 6

相続登記の義務化|相続登記 6

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深刻な空き家問題

相続登記とは、被相続人が亡くなって相続が発生した場合に、被相続人が所有していた土地や建物などの不動産の名義を変更する手続きをいいます。相続登記が行われず不動産の管理が放置されると、空き家の老朽化などの環境悪化を招きます。また、不動産の所有者がわからないと、災害からの復旧・復興事業や道路新設などの公共事業による用地買収の際に妨げとなります。

近年、所有者不明の土地や空き家の全国的な増加が深刻化しており、それに伴い、相続登記をしないでいることも問題とされています。少子高齢化による人口減少や、不動産に対する若い世代の価値観の変化などもあり、所有者不明の土地が農地や山林だけではなく宅地にも広がり、大きな問題となっています。

2024年4月1日より相続登記の義務化へ

このような問題を解決する一環として、所有者不明の土地の発生予防のために不動産登記制度が見直されました。具体的には、2024年4月1日より相続登記が義務化され、そのポイントは以下の通りになります。

相続登記義務化の内容
  1. 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならない。
  3. 正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となる。
  4. 2024年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間があるが義務化の対象となる。

その他の関連制度

これに先立って、相続土地国庫帰属制度が2023年4月27日よりスタートしています。これは、相続により取得した不動産に対する相続人の負担感を考慮して設けられた制度です。

また、空き家対策を推進するため、2023年6月に「空家対策特別措置法(空き家法)」改正法が可決・成立されています。ここでは、空き家の管理保全について、空き家の所有者に対する責務を強化させるとともに、国・自治体の施策への努力義務が定められています。

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