財産の分割方法|相続と遺産分割 9

財産の分割方法|相続と遺産分割 9

税理士ドットコム 不動産投資 体験セミナー

財産を分けるための4つの主な方法

財産は、現金や預貯金のように分けやすいものばかりではありません。不動産や事業資産などのように、すぐに現金化できないものもあります。こうした財産を複数の相続人で分けることになった場合、相続人全員が納得いく方法で分けるのは大変です。一般に財産を分ける主だった方法として次の4つが挙げられます。

  1. 現物分割
  2. 換価分割
  3. 代償分割
  4. 共有

現物分割

現物分割は、土地は配偶者、預金は長男というように、財産をそのままの形で分ける方法です。もっともわかりやすく手続きも簡単ですが、個々の財産額に差が生じます。

換価分割

換価分割は、財産を売却し、金銭に換えてから分ける方法です。公平に分けられるというメリットがありますが、その財産が現在だれかが住んでいる不動産などの場合、簡単に売却することができません。また、売却益には所得税などがかかり、財産が減ってしまうデメリットもあります。

代償分割

代償分割は、財産の売却が難しい場合に使われます。例えば、自宅を取得した相続人が他の相続人に対し、多く相続した分を金銭(代償金)で支払う方法です。ただし、それだけの資金を用意できるか、また代償金をきちんと支払ってくれるかという問題があります。尚、代償分割の資金を用意する方法としては、生命保険を利用する方法もあります。

財産分割の方法のまとめ
  特徴 メリット デメリット 選択の時機
現物分割 残された個々の財産を各相続人にそのまま分ける。 ・分割の際に手間がかからない
・財産をそのまま残すことができる
不動産など財産額に差があると、相続分通り分割するのが難しい 現金など現物で分けられる財産が多い
換価分割 財産を売却して、金銭に変えてから分ける ・公平な分割が可能
・現物では分割しにくい財産も分割が可能
・売却の手間と費用が掛かる
・売却益に、所得税と住民税がかかる
・財産の現物が残られない
・現金が少ない
・自宅は別にあるなど、売却しても支障がない
代償分割 自分の相続分を超える財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭(代償金)を支払う ・公平な分割が可能
・農地や事業資産などを細分化せずにすむ
・代償金を支払う能力がないと実現できない
・代償金が支払われない可能性もある
・親と同居の親族が自宅を相続
・事業承継で後継者に株式等を集中的に相続させたい

共有

共有は、1つの財産を複数の相続人で持ち合う方法です。公平さはありますが、将来的に権利関係が複雑になるなどのデメリットもあります。

共有は相続問題の先送りになる

例えば、相続人である子供たちが、持ち分を均等にして、父親が残した別荘を共有で相続したとします。

兄弟の仲がよいうちはうまく管理できますが、何らかの理由で兄弟の仲が悪くなった場合、あるいはだれかが経済的に苦しい状況になってしまった場合などには、別荘を仲良く共同管理し続けられなくなる可能性があります。

また、兄弟が亡くなれば、それぞれの配偶者や子どもに相続されることになり、権利関係が複雑になります。管理が面倒だから、売ってしまおうと思っても、売却には共有全員の同意が必要なので、単独で所有しているよりも処分が大変になります。

共有は公平な方法ですが、問題の先送りともいえます。子どもや孫世代が苦労しないような相続を考えておく必要があるでしょう。

アットセミナー