贈与税のかかる財産とは
贈与税は、他人から財産を譲り受けた人が申告・納税を行う税金をいいます。そして、「富や所得の再配分を行うため」という相続税と同様の目的を持ち、相続税の補完税ともいわれます。贈与税が「相続税法」に定められているのがその表れです。贈与税は、人の意思で自由に贈与を行うことにより納めるものですから、相続税と比べて税率は高くなっています。
本来の贈与財産とみなし贈与財産
贈与税のかかる財産には、当然に贈与税がかかるとすべきである「本来の贈与財産」と、贈与財産とみなされるべきである「みなし贈与財産」があります。
「本来の贈与財産」とは、金銭や売却すれば金銭に換算できるすべてのものをいいます。金銭を贈与すれば、受け取った人には当然に贈与税がかかります。また、売却すれば金銭に換算できる不動産などを贈与すれば、受け取った人に贈与税がかかります。
これに対して「みなし贈与財産」とは、実態としては贈与を受けていると同じ状況で、利益を受けていることをいいます。「みなし贈与財産」の代表例としては、生命保険が挙げられます。
贈与税のかからない財産もある
贈与税のかからない財産には、「贈与税の非課税財産」に該当する財産があります。通常、金銭を贈与した場合には贈与税がかかります。しかしながら、夫婦間や親子間などの扶養義務がある親族の間での生活費や教育費のやりとりまでには贈与税はかかりません。さらに、葬儀の際の香典や入院の際の見舞金などに対しても、贈与税がかかりません。