暦年課税贈与には年間110万円の基礎控除がある
贈与税の計算対象になる人は、贈与を受けた人になります。ある年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた場合に、ある年の受け取った財産に応じて贈与税を計算します。
このように計算期間が1月1日から12月31日になっていることから、贈与税の課税方法は原則として、暦年課税贈与と呼ばれています。
この「暦年課税贈与」で贈与税を計算する場合には、すべての人に対して、無条件で一律に年間110万円の基礎控除を計算に取り入れることができます。
以下の計算式のように、ある年の受け取った財産を集計して、その後に年間110万円の基礎控除をマイナスすることにより、贈与税の課税対象を算出することができます。
- 贈与税の課税対象
- 本来の贈与財産(贈与された金銭、物品、不動産など)+みなし贈与(他の人が保険料を負担して受け取った保険金など)–
基礎控除(110万円)
このように基礎控除を差し引くことができるので、年間110万円までの贈与には贈与税がかかりません。つまり、贈与税の課税対象の計算結果が「ゼロ」やマイナスの数値になる場合は、贈与税を納めることもありませんし、贈与税の確定申告も不要です。
贈与税の速算表【一般贈与財産用】
この速算表は以下の場合に適用されます。
- 直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合
- 直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳未満の子や孫の場合
基礎控除後の課税価格 | 一般税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
出典:贈与税の計算と税率(暦年課税)/ 国税庁 |
贈与税の速算表【特例贈与財産用】
以下の場合は特例制度が適用されます。
- 受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳以上であること
- 父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した場合であること
基礎控除後の課税価格 | 一般税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ‐ |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
出典:贈与税の計算と税率(暦年課税)/ 国税庁 |
相続開始前一定期間以内の贈与に注意する
「暦年課税贈与」で贈与税を計算する場合は、年間110万円以下の贈与には贈与税がかかりません。
この「年間110万円の基礎控除」を効率的に利用することを考えると、将来の相続税負担を軽減するため、生前に親の世代から子の世代に贈与することを検討し、あるいは実際に贈与をすることは一般的なことだといえます。
ただし、親の死亡により相続が発生した場合、子について相続開始前一定期間内に親から贈与を受けていた財産がある場合には、その財産を相続財産に加算して相続税の計算を行わなければなりません。この制度を相続税の計算の中で「生前贈与加算」と呼びます。
一方、相続開始前一定期間以内に贈与を受けて、贈与税を納めていたときは、二重課税を防止するため、生前贈与加算のほかに贈与税額控除という制度により、実際に納付した贈与税を元に計算された金額を相続税からマイナスすることができます。
婚姻期間20年以上なら配偶者控除が受けられる
贈与税においては、居住用不動産(自分が住んでいる建物やその建物の敷地のこと)を取得したり、新たに居住用不動産を取得するための金銭を夫婦間で贈与した場合、居住用不動産の価額あるいは居住用不動産を取得するための金銭から2,000万円を控除して計算することができます。
この場合、夫から妻に対し、居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与があっても、妻の贈与税計算については2,000万円まで贈与税がかかりません。
この制度を贈与税計算では「配偶者控除」と呼んでいます。もちろん、妻から夫に対する贈与も「配偶者控除」が適用されます。具体的には、以下の適用要件を満たし、確定申告をすることで「配偶者控除」を利用することができます。
- 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた居住用不動産に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
- 贈与を受けた財産が国内にある居住用の土地や家屋であること(その購入資金も含む)
「暦年課税贈与」で贈与税を計算する場合、年間110万円の基礎控除に先立って、最高2,000万円の「配偶者控除」を計算に取り入れることができるため、合計して年間最大2,110万円以下の贈与には贈与税がかかりません。なお、「配偶者控除」を適用するには、計算結果が「ゼロ」やマイナスでも確定申告が必要です。
- 配偶者控除を取り入れた贈与税の課税対象
- 贈与を受けた居住用不動産の価額–配偶者控除(2,000万円)–基礎控除(110万円)