遺産分割|相続と遺産分割 1

遺産分割|相続と遺産分割 1

税理士ドットコム 不動産投資 体験セミナー

相続とは、故人が所有していた財産を、法律で定められた親族が引き継ぐことを指します。故人(財産を譲り渡す人)を被相続人、相続により財産を引き継ぐ人を相続人と呼びます。また、被相続人から相続人に引き継がれる財産のことを相続財産、又は遺産と呼びます。

被相続人が亡くなると、その財産は相続人に相続されます。このことを相続の開始と言います。法律上では、被相続人名義の財産はその死亡と同時に相続人の物となります。

しかし、実際には相続開始時には預金も不動産も被相続人の名義のままなので、財産を自由に使えるようにするためには、相続人が各種の手続きを行う必要があります。相続人が1人であれば、その人がすべての財産を引き継ぐため、名義の変更などの手続きは比較的スムーズですが、相続人が複数いると遺産を分割するための協議が必要となります。

遺産分割の焦点は遺言があるか無いか

  • (遺言がある場合)⇨ 遺言に従って分割される。
  • (遺言がない場合)⇨ 原則として遺産分割協議(相続人同士の話し合い)によって、遺産分割を行う。

複数の人で相続する場合、被相続人の財産は、いったん相続人全員の共有となります。この共有状態の財産を具体的に分けることを遺産分割といい、その話し合いのことを遺産分割協議、それを書面にしたものを遺産分割協議書と言います。「誰が」「何を」「どれだけ」引き継ぐのかを決めて遺産分割の協議で決めてからでなければ、名義を変更する手続きを行うことはできません。

遺言は法律上も尊重される

遺言とは、被相続人の生前の意思を尊重し、亡くなった後にその意思を反映して遺産の分割を実現させる制度です。遺言は法律で定められた形式があり、書面にして残さねばなりません。遺言に書かれた内容は法律上も尊重されます。また、遺言があれば、法律で定められた相続人以外にも財産を渡すことができます(これを遺贈と言います)。

法定相続人

遺言がない場合は、民法に定められたルールによって相続人が決定されます。民法上、被相続人の財産を相続できる権利がある人を法定相続人と呼び、一定範囲の親族が相続人となります。

  1.  配偶者
  2.  子供などの直系卑属(下の世代)
  3.  親などの直系尊属(上の世代)
  4. 兄弟姉妹(場合によっては甥や姪)

※被相続人のおじやおば、いとこは、相続人にはなれません。

法定相続人には優先順位がある(血族相続人は最上位のみ)

前述の1.~4.の人たちが法定相続人となりますが、すべての人が同時に相続人になるのではありません。配偶者相続人、すなわち妻または夫は「常に」相続人となりますが、血族相続人には順位があり、その順位の最上位の人だけが相続人になります。

  1. 第一順位・・・子ども
  2. 第二順位・・・直系尊属
  3. 第三順位・・・兄弟姉妹

例えば、被相続人に子どもがいる場合は、配偶者と子どもだけが相続人となります。子どもがいない場合には、第2順位の親などに相続の権利が移り、親などもいない場合には、第3順位の兄弟姉妹に相続の権利が移ることになります。

アットセミナー