遺留分について|遺言 7

遺留分について|遺言 7

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遺留分は相続人の生活を保護する制度である

民法が定める相続のルールは、遺言制度を中心として被相続人の意向を尊重することを重視しています。

しかし、被相続人の意向による財産処分によって、被相続人と生計を同一にしていた配偶者や子などの生活が脅かされることは避けるべきです。この点から、被相続人の財産処分の自由に対して一定の制限を加える必要が生じます。

遺留分の制度は、最低限の相続財産の取得を相続人に保障してその生活を保護することを目的としています。ここで、遺留分とは相続人に最低限保障される相続財産の取得割合のことをいいます。

遺留分権利者と相対的遺留分・個別的遺留分

遺留分が保障される相続人のことを遺留分権利者といいます。遺留分権利者として認められるのは「兄弟姉妹以外の相続人」です。

相対的遺留分

そして、遺留分権利者全体に保障される遺留分を相対的遺留分と言います。相対的遺留分は以下のように決められます。

直系尊属のみが相続人である場合
「相対的遺留分」 = 「遺留分算定の基礎財産」 x 1/3
配偶者や子が相続人に含まれる場合
「相対的遺留分」 = 「遺留分算定の基礎財産」 x 1/2

個別的遺留分

遺留分権利者個人が保障される遺留分を個別的遺留分と言います。

(1人の場合)
「遺留分権利者の遺留分(個別的遺留分)」 = 「相対的遺留分」
(複数人の場合)
「遺留分権利者の遺留分(個別的遺留分)」 = 「相対的遺留分」 × 「遺留分権利者の法定相続分

なお、代襲相続が発生する場合は、代襲相続人(被相続人の直系尊属)が保障されます。代襲相続人の遺留分は、被代襲者が本来取得するはずであった個別的遺留分です。

遺留分算定の基礎財産とは

上記の相対的遺留分や個別的遺留分を算定するときは、「遺留分算定の基礎財産」を求めることが必要とされています。

遺留分算定の基礎財産
「相続開始時点で存在する財産(①遺贈の対象含む)」 + 「②生前に贈与した財産」 - 「借金などの債務」

遺留分の侵害は、被相続人が自分の財産の遺贈や贈与をすることで発生します。

①遺贈の対象になる財産について

相続が開始する時まで被相続人に帰属していたものですから、「相続開始時点で存在する財産」に含まれると考えます。

②生前に贈与した財産について

贈与の相手方に応じた期間制限が設けられます。

相続人以外の人に対する贈与
  • 過去1年間の贈与
  • 贈与の目的は問われない
  • ただし、当事者が遺留分の侵害を知って贈与をした場合は、過去1年間より前の贈与も含める
相続人に対する贈与
  • 過去10年間特別受益(婚姻・養子縁組・生計資本)にあたる贈与
  • 2018年の相続法改正により期間制限設置
  • ただし、当事者が遺留分の侵害を知って特別受益にあたる贈与をした場合は、過去10年間より前の贈与も含める

遺贈による遺留分の侵害のケース

(状況)
  • 被相続人:夫
  • 法定相続人:妻、子1人
  • 相続開始時点で存在する財産:2,000万円
  • 遺言書:夫「愛人Xに私の全財産を遺贈する」 ⇨ 妻と子の相続財産:0円
妻と子の個別的遺留分:
2,000万円(遺留分算定の基礎財産)× 2分の1(相対的遺留分) × 2分の1(法定相続分) = 500万円
妻と子の遺留分の侵害額:
500万円 – 0円 = 500万円
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