遺言書の検認|遺言 9

遺言書の検認|遺言 9

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遺言書は勝手に開封してはいけない

自宅などで遺言書と書かれている封筒を発見した場合、勝手に開封してはいけません。必ず、家庭裁判所に提出し、相続人などの立会いの下で開封しなければなりません。この家庭裁判所が遺言書の存在と内容を認定する手続きを遺言書の検認と言います。遺言書の存在と内容を確定してもらえるため、遺言書の改ざんを防止できます。

遺言書の検認が必要になるのは、公正証書遺言以外の方式で作成された遺言書です。ただし、自筆証書遺言については、自筆証書遺言の保管制度によって保管されていれば、遺言書の検認が不要です。また、封筒に入っていない遺言書であっても、遺言書の検認が必要とされています。

遺言書の検認では、遺言書が民法の定めている方式に従って作成されているかどうかが調査されます。しかし、遺言書の内容が遺言者の意向に基づいているかどうかまでは調査されません。

遺言書の検認を受けずに遺言書を開封した場合、ただちに遺言が無効になるわけではありません。しかし、遺言書の改ざんの有無などで争われるリスクが高まります。また、検認を受けずに開封した場合は5万円以下の過料に処せられます。

家庭裁判所における遺言書の検認の手続き

検認の申し立て

申立てを行う者
遺言書を保管していた人や遺言書を発見した相続人
申し立て先
被相続人(遺言書の作成者)の最後の所在地を管轄する家庭裁判所
検認の申立てに必要な書類など
  1. 遺言書(封筒に入っていない遺言書はそのままの状態で提出します)
  2. 申立書(裁判所のホームページからダウンロード可)
  3. 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  4. 相続人全員の戸籍謄本
  5. 遺言書1通につき800円の収入印紙と連絡用の郵便切手

検認の申立てが受理されると、裁判所から相続人に対して検認期日が通知されます。

出頭と検認

検認期日には、申立人が遺言書などを持参して家庭裁判所へ出頭します。そして、同じく出頭した相続人などの立会いの下、家庭裁判所が遺言書を開封しその内容を確認します。なお、申立人以外の相続人などが検認期日に出頭するかどうかは自由とされています。

検認済証明書の交付申請

検認の手続きが終了した後は、家庭裁判所に対し検認済証明書の交付申請を行います。相続登記や預金口座の名義変更などの相続手続きをする場合は検認済証明書の提出が必要になります。したがって、必ず交付申請をするようにしましょう。

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