生前贈与財産は相続税の対象|相続税・贈与税 3

生前贈与財産は相続税の対象|相続税・贈与税 3

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相続税の課税対象に加える贈与財産

本来の相続財産やみなし相続財産に加えて、次のように生前に行われた贈与財産が課税対象となります。

暦年課税方式による生前贈与財産

相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内に生前贈与により受け取った贈与財産がある場合、その価額は相続税の課税対象に含めます。これを生前贈与加算と呼びます。相続の発生を見越して駆け込みで生前贈与を行うような過度な節税を防ぐ目的から設けられた取扱いです。

なお、この生前贈与加算は法改正により、2024年1月1日以降に贈与を受けた贈与からは持ち戻しの対象期間が延長されます。具体的には「相続開始前3年以内」から相続開始前7年以内へと変更されました。

ちなみに、贈与時に贈与税が課されていた場合は、対象になる贈与財産を加算して計算した相続税額から、支払済みの贈与税額が差し引かれますので、二重に課税されるという心配はありません。

相続時精算課税により贈与を受けた財産

申請により相続時精算課税の適用を受けて贈与を受けた財産がある場合、その価額は相続税の課税対象に含めます。相続時精算課税は、相続時に税金を精算することを条件に、一定額(2,500万円)までの生前贈与について課税を先延ばしにする制度です。その後、相続が発生した際には、その価額を課税対象に加えて相続税を計算します。

この相続時精算課税制度も2024年1月1日以降に贈与を受けた贈与から変更が加えられました。具体的には、暦年課税方式による生前贈与と同様に、基礎控除110万円が創設されました。

出典:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

相続税がかからない財産もある

相続財産の中には、さまざまな理由から相続税を課税するのに適さない財産もあります。そのような財産は非課税、あるいはその一部が非課税として扱われます。

非課税財産とされるもの
  • 生命保険金の一定限度額:500万円×法定相続人の数
  • 死亡退職金の一定限度額:500万円×法定相続人の数
  • 弔慰金(業務上の死亡の場合)の一定価額:死亡時の普通給与×36ヶ月
  • 弔慰金(業務外の死亡の場合)の一定価額:死亡時の普通給与×6ヶ月
  • 地方公共団体や公益事業を目的とした法人への寄付した財産
  • 墓地、墓石、祭具、仏壇、仏具など

相続財産の評価基準を知る

相続税額は、相続財産の金銭的価値をもとに計算するため、それぞれの相続財産がいくらの価値があるのかを評価することが重要です。相続財産が現金や預貯金のみであれば、話は簡単です。しかし実際には、土地や建物などの不動産、非上場株式などの有価証券、美術品など、金銭的価値を見積もることが容易でないものが相続財産に含まれるケースがほとんどであるため、その評価の方法が重要になるのです。

相続税法では、相続財産は原則として「時価」で評価するとされています。しかしながら、時価という言葉はあいまいです。市場で取引がなされる財産も、取引価格は日々変動しているものもあり、どんな場合にもあてはまる客観的かつ公平な時価を算定することは困難といえます。

そのため、実務上は国税庁から公表されている財産評価基本通達という評価基準に従って評価します。財産評価基本通達の中では、各種の財産の評価方法を細かく定めています。そして、時価を算定する日は相続開始日と定めています。相続開始日から申告期限日(相続開始日の翌日から10か月後までの間に、時価が大きく変動する可能性があるため、評価の基準日を統一しているのです。

ただし、生前贈与における評価日は贈与を受けた日とされています。

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